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 では、なぜ今年から広大地の評価を変える必要があるのでしょうか?

 改正の趣旨は、大雑把に言ってしまうと、誰でも簡単に計算できるようにしましょう!といったところです。

 これからは次の3つの条件に該当した場合には、どのような土地であっても大幅な減額を受けることができることになります。

 まずは、地積(面積)が三大都市圏内の場合には500㎡以上であり、それ以外の地域においては1000㎡以上であることが条件です。続いて、普通住宅地区か普通商業・併用住宅地区に所在していること。最後に指定容積率が400(東京23区の場合は300)%未満であることですが、大雑把にお伝えすると、「容積率が400%もある地域はマンション建てられるでしょ?」ということで、評価減が認められないのです。

 道路を作る必要があるかないかの判定がないだけで随分と適用判定が楽にはなりましたが、減額割合が非常に少なくなっています。

 例えば、整形地を前提としてお話ししますと、3大都市圏以外に1,000㎡の地積の土地があった場合、今まで45%の減額を受けていたのが20%の減額しか受けることができなくなります。

 実質的な増税といえるかもしれません。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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