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 この案件について少し調べてみました。

 亡くなられた元市議長のお名前で検索してみると、平成26年10月6日にお亡くなりになられる前に入院されていたことがわかりました。

 どのような病気で入院していたのか。死亡直前まで、頭・目・耳・口・手はどうだったのか。たぶん、国税は、入院先まで足を運んでヒアリングしていると思われます。その中で把握した情報も踏まえているのでしょう。

 相続開始が平成26年10月2日ですので、申告期限は平成27年8月頭。申告期限過ぎて売却する例は、希にありますが、堂々と申告期限前に売却してしまった事例ってそうそうありません。何故かといえば、こんな話がなくても、売却額が時価だと言われるリスクがあるから。

 なので、こんな勇気ある事例は、そうそうありません。

 契約して、えらく高く売れるものを、相続開始直前にわざわざ解除して約半額になる土地の評価額で申告したのですが、これが否認されました。課税庁は不当減少だと言っていますので、租税回避認定した、いや重加算税を課しているのだから、脱税扱いでしょう。

  問題は、本当に、売買契約の解除の意思が被相続人によってなされたのか。

 平成26年10月2日相続で、売買契約の解除はその2日前の平成26年9月30日付です。そしてこれらの登記は、相続が平成26年12月8日付で、解除が12月1日付仮登記抹消されています。もし遺族が相続した土地の売却先が、いったん解除された先なら不動産屋絡みの脱税騒ぎとなるかもしれません。いずれは、裁決例で殆どの情報が出てきまのでいずれ丸裸状態になるでしょう。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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