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 領収書発行が手書きの場合は、宛名を書いて、金額を書いて、但し書を書いて、お店のハンコを押す。単純作業ですが、ちょっとだけ面倒ですよね。

  平成26年4月1日から、印紙税が改正されて、5万円以下であれば、印紙が不要となりました。

 

 では、突然ですが問題です。

 「領収書の金額が53,000円だった場合、100%印紙を貼らなければならないでしょうか?」

答えは「No」です。100%ではありません。

領収書の端っこに、内消費税の金額を記入する欄がありますよね。ここに消費税が記入されている場合、領収書の金額には、消費税が含まれているということになります。そうなると、税抜きの価格は5万円を切ります。

この場合、5万円以下なので、収入印紙は不要となります。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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