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 2018年1月の3週目、ビットコインのみならず仮想通貨全体の暴落がきました。このビットコインについて去年12月、国税庁が仮想通貨の具体的な計算例などQ&A形式で発表しました。今回のQ&Aは、去年9月に公表したタックスアンサーを具体化したもので、ビットコインの使用により生じた利益が総合課税の雑所得(ただし個人事業の決済で使用している場合、仮想通貨取引を事業としている場合は事業所得)であることを説明したものです。
 この使用とは、投資したものを利益確定して円に換金するだけでなく、(ビックカメラなど)仮想通貨が使える店舗等での商品購入、他の仮想通貨への換金においても所得が発生することを意味しています。
 ただし、仮想通貨の分裂までは対象としていません。商品購入価格や換金時の円価格が、収入金額とみなされます。

ビットコインの取引が総合課税の雑所得に該当し、そこで損失が生じたとしても、給与所得など雑所得以外の所得と相殺することはできません。
 また、FX・商品先物取引など先物取引等に係る雑所得は、法令で定められた分離課税の雑所得ですので、ここから相殺することもできません。
 たとえ仮想通貨の取引がFXのような証拠金取引であったとしても、総合課税の雑所得に該当することをQ&Aで明らかにしています。
 ただし「損益通算」とは別に各所得内で通算できる「内部通算」の概念があり、仮想通貨の損失は同じ総合課税の雑所得内では通算可能です。代表的なものには、定期的にもらえる年金収入(公的年金の他、個人年金のような私的年金含む)、時給制でない副業の所得などがあります。
 

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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