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 「民法の一部を改正する法律案」が、去年の5月26日に成立しております。これは、民法の債権関係の改正に関わる法案であり、1896年の民法制定・公布以来、約120年ぶりの大改正となります。

この改正は,基本的に,一括して平成32年(2020 年)4月1日が施行日となっています。法務省としては,この間に,十分な 周知活動を行って行くことを予定しています。

 一定の期間の経過によって債権などの財産権が消滅する制度のことを「消滅時効」といいます。以前の民法では、一般的債権の消滅時効が原則「10年」と規定されており、例外として業種ごとに関する「短期消滅時効」が定められていました。この中で、「債権は、10年間行使しないときは、消滅する」とし、職業別短期消滅時効を規定し、規定外の税理士、公認会計士等の報酬の時効は原則の10年が適用されていました。

 この職業別短期消滅時効を廃止し原則に一本化するとともに、原則も見直し、

  1. 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき
  2. 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき

のいずれかに該当するときに債権は時効によって消滅するという改正がなされております。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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