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 改正法案では、個人保証について一定の制限が規定され、連帯保証の場合も同様となります。

 経営者以外の第三者である個人が事業のための借入の保証人になる場合には、その保証契約締結の日前1ヶ月以内に作成された公正証書において、「保証債務を履行する意思」を表示していなければ、原則無効になります。

 ただし、企業の取締役、執行役、団体理事又はこれらに準ずる者、過半数の議決権を持つ株主、個人事業の共同事業者など、主債務者と一定の関係にある者は保証制限対象の例外となります。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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