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 金銭債権に利息が付される場合、その利率は当事者間の合意によって定めることが一般的ですが、当事者間で定めのない場合、法律で定められた利率が適用されることになります。

 当事者間の合意によって定める利率を「約定利率」、法律で定められた利率を「法定利率」といいます。

 現行民法では、「利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年5分とする」と定めています。

 また、商行為によって生じた債務に関しては、法定利率は年6分とし(商事法定利率)、民法より高利な法定利率を定めています。

 改正法案では、法定利率を現行の年5%固定制から3%に引き下げ、その後3年ごとに見直す変動制が導入されます。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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