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 借り入れのある銀行に預金がある場合、預金は貸金と相殺されてしまいますので、銀行が優先的に支払いを受けることになります。

こうなってくると一般の破産債権者である新成人の方々への配当はゼロか、良くても数パーセントでしょう。

なお、会社代表者への賠償請求も法律的にはできる可能性はあるのですが、

 

・裁判をしなければ代表者はまず支払わない

・支払いに充てる預貯金や抵当権の付いてない不動産を保有しているかは微妙

・他にも大量の被害者がいること

 

などを考えると、「やり損」になってしまうリスクもあると思います。

 

逆に、「はれのひ」の社長の立場からすれば、税金分の返済は、優先されるので、被害者には迷惑をかけるが、その後の自分の生活は、全くゼロからスタートできるというお墨付きの制度です。

 弁護士との協議の上、計算されつくした記者会見であり、謝罪会見とはかけ離れたものだといえそうです。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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