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 先日、お客様から源泉徴収簿に記載されている扶養親族の数が実際の扶養人数と違うとお電話を頂きました。

実際に源泉徴収簿に表示される「扶養」の数(印刷される「扶養親族等の数」)は、実際の扶養親族の数ではなく、計算上次のように算出されています。

所得者本人のみの場合は扶養親族の数は0人となります。
しかし、本人が勤労学生・寡婦(または寡夫)・障害者等の場合は扶養親族等の数は1人となります。また、16歳未満の子供でも障害者の方であれば扶養親族として数えられます。

例えば配偶者の方が障害者で同居している場合、「配偶者」「障害者」「同居特別障害者」と数えるので扶養親族等の数は3人と数えられます。
しかし、配偶者の方がお仕事をされて38万円を超える所得がある場合は「配偶者控除」がそもそもなくなるので、扶養親族等の数は0人となります。

 年の初めから扶養親族を3人で計算していると、源泉所得税の金額はかなり小さくなりますが、年末調整の時期になって上記のようなことが発覚すると一気に扶養親族等の数が0人になるため、年末に差額を徴収されることとなってしまうため注意が必要です。

給与所得者の方は毎年、扶養控除等異動申告書を職場に提出されると思います。扶養親族について記入する際にはよく確認しましょう。

マイナンバーの導入によって住民税を計算する際に市区町村の方で扶養親族と思われていた家族の所得金額が超えていることが発覚することが増えてきています。
その場合、所得税についても遡って修正が必要になり、扶養是正により不足していた所得税を収めることとなります。

 納付が遅れた場合は延滞税等が課せられる可能性もありますので、よく確認して正しい申告を心がけましょう。

 

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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