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 小規模宅地の特例のうち、貸付事業用宅地等についても、厳格化されることになりました。

貸付事業用宅地とは、アパートやマンション、貸戸建、駐車場等、他人に土地を貸している場合、200㎡までを上限に土地の評価額を50%カットできる制度です。
 平成27年の税制改正以降、相続税の対象となるケースが全国平均でも1.8倍となったことにより相続大増税と騒がれ、巷では相続税の節税対策として、賃貸アパートや賃貸マンションの建築ラッシュで供給過多。
 全国的に空室も多く、様々な問題を抱えている現状です。
 そこで今回の改正。適用要件が次のように厳格化されています。

相続開始前3年以内に貸付事業の用に供された宅地等を特例対象から除外することとされます。(ただし、相続開始前3年を超えて事業的規模で貸付事業を行っている者が当該貸付事業の用に供しているものについては含まれません。)

今回の改正の趣旨としては、一時的に現金を不動産に換えることによりこの特例を適用し、相続税の負担を軽減しているケースが散見されたことから、適用要件を厳しくすることにより小規模宅地等の特例の政策目的に合致した制度にすることです。

この改正は、平成30年4月1日以後の相続開始案件から適用されています。ただし、平成30年4月1日前に貸付事業の用に供していた宅地等については、3年縛りはありません。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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