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 毎年110万円までの贈与が非課税になる暦年贈与は、何年も繰り返さないと相続税の大きな節税にはつながりません。今回ご紹介する「教育資金の一括贈与」は、30歳未満の子や孫への教育資金の贈与が1,500万円まで非課税になる制度で、暦年贈与と比べて非課税で渡せる額が格段に増えます。

 一括贈与を非課税にするには、親や祖父母は資金を出して信託銀行などの機関と契約を締結し、子や孫は教育のための支出であることを証明する請求書や領収書を金融機関に提出する必要があります。そして金融機関は、それらを確認した後に子や孫に口座から現金を払い出すという手順を踏みます。

 特例の対象になる支出は、入学金や授業料などの教育費に限られます。また拠出資金のうち、子や孫が30歳に達した時に未使用分があれば、その年の贈与税の対象になります。

 いったん金融機関と契約をした後は契約を解除できないということも知っておかなければなりません。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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