806076ed25fa703936bc9288134a5c1f_s

 外国には相続税・贈与税のない国がたくさんあります。例えば中国、香港、シンガポール、オーストラリア、スウェーデン、ロシア、メキシコなどが挙げられます。そうすると、日本の多くの富裕層が、海外移住を考えるようになります。しかし、これをやられてしまうと、日本政府としては非常に困ります。そこで、政府としては、日本の相続税・贈与税がとりっぱぐれないように、とても厳しいルールを導入しています。  

 結論からいいますと、日本の相続税・贈与税の呪縛から解放されるには、家族全員で海外に移住して10年経過することが条件となります。

 ちなみに平成29年3月31日までは、移住して5年経過することが条件でした。これは、平成29年度の税制改正により富裕層への課税が強化されたもので、被相続人と相続人とともに国外居住が5年間超えると海外資産の相続や贈与の際、居住国の税率が適用されるという通称5年ルールがありましたがその期間が10年に変更されたことによります。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

「所長の独り言」一覧はこちら

 

免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。当事務所との協議により実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、当事務所は一切責任を負いかねます。また、本記事を参考にして訴訟等行為に及んでも当事務所は一切関係がありませんので当事務所の名前等使用なさらぬようお願い申し上げます。