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 それでは、以前使われていた「5年ルール」とはどういったものなのか、より詳しく説明しますと…。

 相続税の対象になる財産は、相続により取得した財産になりますが、被相続人及び相続人が相続開始前5年超海外に住所があれば、日本にある財産についてのみ課税されます。この取扱いは贈与税も同様であり、贈与前5年超海外に住所があれば、贈与した財産の内国外にあるものは、贈与税が課税されません。
 このため、多額の財産を持つ富裕層の中には、早いうちからシンガポールなどの海外に移住し、5年たった後国外財産を贈与するという節税を行っている者が非常に多くいるといわれています。なお、シンガポールでは贈与税の課税はありませんから、結果として贈与税の課税なく国外財産を贈与することが可能になります。
 この5年ルールについて、平成29年度改正においては見直しがなされ、5年ではなく10年超海外に住所がなければ、国外財産が非課税にならないことにされました。この改正は、平成29年4月1日以後の贈与等に適用されています。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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