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 被相続人が個人事業主で、さらにその事業を相続人が引き続くときがあります。その場合は、準確定申告とは別に手続きが必要になるので、税務署に確認しましょう。なお、個人事業主の場合、個人の資産だけでなく、事業用資産を別に持っていることがありますが、その場合も相続の対象となります。

 特に次の事項には、注意が必要です。

・事業税は、見込み控除額を計算して必要経費にする

・固定資産税は、亡くなる前に納税通知が来ている場合は、その全額を必要経費にすることが可能

(亡くなられた後に納税通知が来た場合は、その事業を承継した相続人の必 要経費になります)

・借入金の利子は、亡くなった時までの期間に対応する部分を、必要経費にする

・青色事業専従者給与は、支給した給与を経費にできますが、白色の場合の専従者控除は、その年に6カ月以上事業に従事していなければ控除できません

 

 被相続人が事業を行っている場合、消費税納税義務者の可能性もあるでしょう。その場合は、消費税の申告も同時に必要になるので注意しましょう。

 準確定申告は、必要書類を集めたりする手間がかかるほか、課税や控除の対象が複雑でわかりにくくなっています。また、相続人が複数いる場合の書類など書き方が難しいものもあります。不明点は税務署に問い合わせることもできますが、申告・納税期間も4カ月と短いため、早めに税理士などの専門家に相談し、円滑に進めるようにしましょう。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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