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 平成15年から贈与税の課税方法は暦年課税と相続時精算課税の二種類に分かれました。通常の贈与税は暦年課税という方法で、一年間の個人から個人への贈与額の合計に対して贈与税が計算されます。この暦年課税では年間の贈与額の合計が110万円以下であれば非課税ですが、それ以上であれば大きな贈与税がかかってしまい、生前贈与を抑える効果があります。

 贈与税のもうひとつの方法である「相続時精算課税」とはいったいどのようなものでしょう?

 これは簡単に言うと『生前の贈与の際には贈与税をとらないけど、相続時には相続税と一緒に精算してもらうよ』という制度です。

 つまり高齢者が持っている資産を遺産としてだけでなく生前にも若い世代に贈与できるようにし、国の経済を活性化しようという目的で導入されたものです。 しかしこれでは高齢者の財産に対して相続税と贈与税が課税されないことになってしまうため、贈与財産を相続税に合算することで不平等をなくする「相続時精算」課税制度ができました。

 

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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