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 生命保険金は、契約内容の組み合わせで課税関係が様々に変化します。

 生命保険金の契約は、基本的に3者の関係で成り立ちます。

 生死が保険の対象となる「被保険者」、保険を契約して保険料を支払う「契約者」、そして保険金をもらう「受取人」です。

 被相続人が、被保険者かつ契約者で、相続人が受取人であれば、死亡保険金は相続税の対象となります。

 被相続人が被保険者で、相続人が契約者かつ受取人であれば、所得税と住民税の対象となります。

 被相続人が被保険者で、相続人の一人が契約者、別の相続人が受取人であれば、贈与税の対象となります。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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