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 証券会社等が上場株式等(以下、「株」と表記)を専用の口座で管理する目的で、平成15年以降創設された口座を特定口座といいます。この特定口座内で管理することにより、株取引する人は、確定申告に必要な所得の計算が不要になりました。
 平成22年からは、株の譲渡損益だけでなく配当金も特定口座内で管理できるように。ますます使い勝手が向上しました。
 なお、特定口座は一社につき一口座しか開設できません。
 一口に特定口座といっても、次の2種類があります。

● 特定口座(源泉徴収なし)
簡易申告口座ともいいます。年間の配当所得および譲渡所得の計算を行い、年間取引報告書という書式にまとめてくれる口座。原則、確定申告が必要です。

● 特定口座(源泉徴収あり)
源泉徴収選択口座ともいいます。年間の配当所得および譲渡所得の計算を行って年間取引報告書にまとめてくれるのは簡易申告口座と同じ。利益が出たときに所得税15%、復興特別所得税 0.315%、住民税5%が天引きされるため、確定申告が不要になります。

簡易申告口座は確定申告が必要な一方、源泉徴収選択口座は確定申告が不要です。すると結果として、節税の機会を逃している場合があるので注意が必要となります。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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