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 自分の死後、残されたペットのために財産を残すために「ペット信託」という仕組みがあります。いわゆる遺言書で明記する場合と、どのように違うのでしょうか?

 ペット信託とは、飼い主が自分の死後に備えて、ペットの飼育を任せられる人を定め、その人にペットの飼育費として残す財産を管理するための仕組みのことを言います。遺言で明記する場合と異なり、確実にペットの飼育のために財産が使用されることになりますし、財産は信託されていますので、相続争いに巻き込まれるということもありません。

 ただ、本件の場合、報道によれば、飼い主よりもペットの方が先に死亡していますので、いずれにしても、ペット信託を利用することは出来ないかと思います。

 手続きは信託法に基づいて行われますが、大きく分けて、自分で会社を設立する方法、ペット信託の専門業者に依頼する方法があります。前者の場合、飼い主を代表者とする会社を設立した後、その会社に飼い主の死後にペットの飼養に必要な飼育費用を信託しておきます。その上で、次の飼い主を受益者とする遺言書を作成するとともに、ペットの飼育の為ということを記載した信託契約書を取り交わします。また、弁護士などの監督人が、管理会社に移された財産の管理や、新しい飼い主によるペットの飼育状況を監督する制度も設けられています。

 

 

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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