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 相続発生の直前に被相続人が居住又は事業のために使っていた土地に重い相続負担をかけられると相続人の生活や事業が脅かされてしまうので、一定の限度面積までの相続評価額を最大8割減する特例(小規模宅地の特例)が設けられています。

 特例を使える土地は、建物又は税法で定めた「構築物」がある敷地です。

 この構築物にあたるものとしてアスファルト舗装、砂利の敷詰めのほか、立体駐車場にするための機械装置の設置などが挙げられます。

 駐車場の相続で特例を利用するには、「事業をするために費用をかけている」、「事業性がある」といったことを証明する必要があります。アスファルト舗装や立体駐車場にするための機械装置の設置、砂利の敷詰めなどは、費用をかけなければできないことなので、減額制度の対象となります。

 特例により駐車場などの貸付事業に使っている土地は200㎡までの部分が5割減となります。

 なお、ロープを張っただけの駐車場は一般的には費用がかかっているとはいえず、特例で評価減を使うことはできないので注意が必要です。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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