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 ~ 配偶者居住権の新設 ~

 今回新設されることになった「配偶者居住権」は、残された高齢の配偶者への保護に重きを置き、自宅の権利を「所有権」と「居住権」に分けることで、所有権が別の相続人のものとなったとしても配偶者が住み続けることができるようにするものです。原則として亡くなるまで行使でき、譲渡や売買はできません。居住権の評価額は平均余命などを基に算出され、一般に配偶者が高齢であるほど低くなり、所有権よりも安くなるように設定されます。

 現行では、遺言がなく配偶者と子供で遺産を分けると、配偶者の取り分は2分のⅠとなります。相続人が妻と子供1人、遺産が評価額3,000万円の住居と3,000万円の預貯金であれば、取り分は双方3,000万円。妻が今の住居に住むための所有権を得ると、預貯金を相続できず、老後の生活に不安が残ります。逆に預貯金を相続しますと家を失うことになります。

 新制度では配偶者居住権を1,500万円、家の所有権を1,500万円で設定すれば、妻の取り分は実質的に増えるとみられ、生活の安定につながることが意識されています。

 この場合、配偶者の取り分は、配偶者居住権1,500万円と預貯金1,500万円。子供の取り分は、配偶者居住権負担付所有権1,500万円と預貯金1,500万円となることが予想されます。

 

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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