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 ~ 介護で金銭請求 ~

 配偶者以外にも優遇処置が講じられています。相続人以外で介護をした人など被相続人に貢献した人がいても、現行では相続人でなければ遺言がない限り、遺産を分配されることはありません。

 改正案では、相続権のない6親等以内の血族と3親等以内の配偶者が介護などに尽力していれば、相続人に金銭を請求できる制度が盛り込まれています。

 義父を介護してきた「息子の妻」などが請求することができることになります。

 ただし、事実婚や内縁など、戸籍上の親族でない人には従来通り請求することはできません。

 

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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