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 ~ 自筆証書遺言のトラブル防止 ~

 

 家庭裁判所が記載内容を確認した2017年の「自筆証書遺言」の件数は、10年前と比べて1.3倍に増えています。 「終活」への関心の高まりや自分の死後のトラブルを避けるため、自筆証書遺言を書き残す人が増えているとみられます。

 ですが、この自筆遺言書が原因で相続が「争族」になってしまうケースが多々あります。

 遺言書の存在が相続から何年も経過した後に発見されて遺産分割協議がやり直しになったり、発見した者が変造したり破棄してしまって遺言が執行されない危険性がありました。そこで生前に書く自筆証書遺言を公的機関である全国の法務局で保管できるようにして、相続人が遺言の有無を調べられる制度を導入することになりました。

 また、自筆証書遺言は家庭裁判所で相続人が立ち会って内容を確認する「検認」が終わらなければ遺言の執行ができませんでしたが、自筆証書遺言を法務局に預けた場合には、「検認」の手続きがいらなくなりました。

 さらに、自筆証書遺言が「全文を自書する」ことが成立要件とされているために、誤字などによるトラブルも起きていたことから財産の一覧を示す「財産目録」はパソコンでの作成を可能にするようになりました。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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