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 生活用動産といえども、貴金属や宝石、書画、骨董など、1個あるいは一組が30万円を超えるものの売却は、生活に通常必要な動産とみなされず、譲渡所得が発生する点にも注意が必要です。

 気になるのは、原則として、非課税である通勤用の車が、30万円を超える額で売れた場合は、どうなるのでしょうか。

 そこは、30万円超であっても通勤用のマイカーであれば非課税ですが、フェラーリやベントレーといった高級車であれば通勤用に使っていたとしてもぜいたく品として課税される運用がされています。

しかし課税されたとしても、一般の資産には50万円の特別控除があるため何かしらを譲渡して50万円の利益を得ても実質は非課税となり、確定申告も不要となります。

各国税局にはインターネット取引を担当する「電子商取引専門調査チーム」という専担部署があり、メルカリやヤフオクといったネットオークションで生じた所得を捕捉しようと日々監視を続けています。実際、16年度だけでもネットオークションを対象に414件の税務調査が実施されています。この1件当たりの申告漏れ所得金額は1,093万円となっております。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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