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 特別縁故者とは、相続の現場で被相続人に法定相続人がいない場合に、特別に相続を受ける権利が発生した人のことをいいます。 
 相続は、被相続人の配偶者・子供・両親・兄弟姉妹のいわゆる家族が法定相続人になりますが、必ずしも法定相続人が居るというわけではありません。 
 法定相続人が既に全員亡くなっている場合もありますし、生涯独り身の方もいます。孤独死という言葉を聞くようになったように、家族に看取られながら亡くなる方が全てではありません。 
 そのように法定相続人がいない場合、被相続人が残した遺産は国庫に帰属され国のものになるわけですが、遺産を分けることのできる人物が他にも居るのではないかということで始まった制度が、特別縁故者による財産分与制度です。

 この特別縁故者に関して、法定相続人のいない人の相続財産を巡り、生前に入所していた支援施設に相続する権利を求める判断を裁判所が下した事例を次回にご紹介します。近年では法定相続人でなくても生前の介護の負担に応じて取得分を設けるべきとの声が高まっており、この司法判断が議論に一定の影響を与える可能性もあります。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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