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ケース2 ~ 海外預金ならバレないはず~ 国外送金等調書で発覚 

 

 国税当局の相続税調査を受けたBさんは、海外資産の有無を問われ、「国内しか財産はない」と答えました。

 しかし税務署は、相続時点で海外に資産があり、相続発生後にはその国の銀行からBさんの口座に送金があったことを調べ上げていました。

 当局が最も参考にしたのが「国外送金等調書」でした。これは、国外への送金や国外からの送金があると、銀行が税務署にその情報を報告する仕組みです。

 Bさんは海外預金に動きがあっても税務署に把握されないと考えていましたが、海外からの送金は筒抜けになっていました。

 申告漏れは1,900万円。重加算税込みの追徴税額は300万円でした。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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