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ケース4 ~ 家族名義の財産を申告から除外~ 申告漏れ財産は11億円 

 

 Dさんは、自分が事業で得た収入を家族名義の口座に入金していました。また、その収入を基に家族名義で生命保険を契約しました。

 これらは名義が家族であっても実質的にはDさんの財産となるべきところ、Dさんの死亡後、相続人であるEさんはその口座内のお金を相続財産として申告していませんでした。

 Eさんは相続開始後、Dさんの自宅金庫内に保管されていた家族名義の預金通帳を回収し、その内容をノートにまとめ、ほかの相続人にもきちんと分配していました。これらが相続財産であることは認識していました。

 相続税調査を受けた結果、申告漏れ財産11億円が発覚し、重加算税込みで追徴税額5億4千万円が課税されております。

 

 だんだん暑くなってきました。当事務所は、8月16日までお盆休みとさせていただきます。

 

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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