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 保険料を支払った人が年金を受け取り、所得税の対象となる場合でも、一括で受け取るときには一時所得という所得区分で課税され、年金として毎年受け取るときは雑所得という所得区分で課税されるという違いがあります。

 年金を一括で受け取るときは、原則、一時所得となりますが、保証期間付終身年金の保証期間部分を一括で受け取るときは雑所得となります。これは、たとえ一括で受け取っても、保証期間終了後に生存していたら年金の受け取りが始まるので、全額一括の受け取りではないからです。

 個人年金保険を一括で受け取った場合、モデルケース(前話参照)を例にとり税金を計算してみましょう。

 年金(保証期間付終身年金を除く)を一括で受け取ったときには、一時所得として所得税がかかります。

 一時所得の計算方法は、[総収入金額-必要経費-50万円(特別控除)]です。
個人年金保険の年金の場合は、受け取る年金額が総収入となり、支払った保険料が必要経費となります。

この式にモデルケースをあてはめると、一時所得の金額は
5,695,920円(一括の場合の年金額) -5,609,520円 -50万円 = 0円(-413,600円)となります。

この場合、一時所得の特別控除により一時所得の金額は0円となり、結果的に税金はかかりません。

 

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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