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 生命保険は遺族の生活維持や契約者の老後保障に使われますが、うまく活用すれば相続対策にもつながります。具体的には、以下の通り。

 

  • 保険金を相続税の納税資金として活用する。
  • 相続税の生命保険金の非課税限度額(500万円×法定相続人の数)を活用する。
  • 保険料を子供に贈与した時の生命保険金は、所得税の一時所得になり、相続税として納めるよりも有利な時がある。
  • 会社は役員退職金支給の原資として活用できる。

 

これから相続対策に関連する部分についてみてみましょう。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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