203

 親や祖父母からもらった住宅取得資金には、贈与税の非課税枠が設けられています。この非課税枠、取得する家屋が、省エネルギーや耐震性を備えた「良質な住宅用家屋」であるかどうか、また2019年10月に引き上げ予定されている消費税率10%が適用されるかどうかで違ってきます。

 予定どおり消費税が10%に引き上げられることになれば、マンションや一戸建てなどの分譲住宅は、2019年10月1日以降引渡しの物件から消費税が10%になります。注文住宅の場合は経過措置があり、2019年3月31日までに工事請負契約を結んでおけば、引渡しが消費税率改正後でも8%ですむ予定です。

ところで住宅資金贈与の非課税枠ですが、以下のようになります。

〇 平成31年3月までに契約 … 消費税率8%適用

 「良質な住宅用家屋」なら1200万円まで それ以外の住宅 700万円まで

〇 平成31年4月から平成32年3月までに契約

 平成31年9月まで引渡し … 消費税率8%適用

 「良質な住宅用家屋」なら1200万円まで それ以外の住宅 700万円まで

〇 平成31年10月以降引渡し … 消費税率10%適用

 「良質な住宅用家屋」なら3000万円まで それ以外の住宅 2500万円まで

親や祖父母から住宅資金の贈与を受ける場合には、消費税率が10%になりますが、非課税枠が跳ね上がりますので、ほとんど贈与資金で賄うことができます。

どちらが有利に働くか慎重な判断が必要になります。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

「所長の独り言」一覧はこちら

 

免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。当事務所との協議により実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、当事務所は一切責任を負いかねます。また、本記事を参考にして訴訟等行為に及んでも当事務所は一切関係がありませんので当事務所の名前等使用なさらぬようお願い申し上げます。