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 去年の「公正証書遺言」の件数が11万191件に上り、10年前の7万6,436件に比べ5割増しになりました。

 日本公証人連合会によりますと、去年に作成された公正証書遺言は前々年の11万778件に次ぎ、統計を取り始めて2番目に多かったことになります。

 当初は年間4万件ほどでしたが、2014年に10万件を超え、その後は高水準で推移しています。

 全文を自分で書く「自筆証書遺言」は、思いついたタイミングで費用をかけずに残せる手軽さがありますが、紛失リスクがあり、また書き方を少しでも間違えればその全部が無効になるおそれもあります。

 一方、公正証書遺言は、手数料はかかりますが、役場が原本を公文書として保管するので紛失リスクはありませんし、法務大臣が任命する法律のプロが作成しますので遺言が無効になりこともありません。

 確実に遺言内容を次世代に残せる方法として多くの人に利用されております。

 公正証書遺言を残す際に面倒な点を挙げますと、証人が2人必要なことです。

 法律上、①未成年者 ②推定相続人や財産を受け取る人、その配偶者及び直系血族 ③公証人の配偶者、四親等内の親族、書記、使用人 は公正証書遺言の証人になれないと決められています。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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