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 不思議なもので土地の評価額は5つの種類があります。

 毎年国土交通省が3月下旬、年一回発表されるのが公示地価。

 今年も3月27日に発表されております。

 この公示地価とは、土地1㎡当たりの価格のことで、土地の取引価格の目安となるほか、公共事業用地を買収するときの取得価格算定の基準にも利用されています。

 土地の価格には公示地価以外にも、相続税評価の基準となる「相続税路線価」、固定資産税のベースとなる「固定資産税路線価」、都道府県が発表する「基準地価」、実際に売り買いされるときの「実勢価格」などがあり、一つの土地にいくつもの値段がついていることから「一物五価」とも呼ばれています。

それぞれに異なった役割があるものの、すべての地価は連動しております。というより、「公示地価」がすべての地価のベースとなっているというのが正しいでしょう。公示地価を目安に、役割に応じて調整されたものが路線価や基準価格となるわけです。 

公示地価は、1地点につき2人以上の不動産鑑定士が各々別々に現地を調査し、最新の取引事例やその土地からの収益の見通しなどを分析して評価を行います。さらに、地点間や地域間のバランスなどを検討し、国土交通省の土地鑑定委員会が公示価格を決定しています。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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