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 公益財団法人生命保険文化センターの調べによりますと、「自分のお墓がある」という人は全体の6割にとどまり、残りの4割の人は将来的に何らかの「お墓」を自分で確保しなくてはならない状況となっています。

 また、お墓はあるものの、実際には自分が一度も訪れたことのない地方にある場合や、親が一人で住む故郷にあって自分や家族が入るのは現実的ではないということも多いと聞きます。

 近年、増加傾向にあるお墓の引っ越し「改葬」について調べたことを書いてみたいと思います。

 近年、遠方にあるお墓を自分の居住地に移す「改葬」が増えています。

 「先祖代々の土地」は大切にしたいものの、先々は子供たちが管理することも視野にいれれば、家の近くにある方が安心だと考えるのは自然のことです。

 改葬に当たって最初にすることは新しい墓地を探すことですが、信心深い人でなければ自分の宗派さえも分からない人もいるでしょう。そうした時は現在の墓地を管理するお寺に行って確認する必要があります。家の近所に同じ宗派の寺(墓地)があればいいのですがなければ宗派を問わない霊園を選ぶことになります。

 また最近は新しく選ぶ墓地によって宗派替えすることも珍しくなくなりました。自分の宗派の思い入れも家族に話し合っておきたいものです。

 遺骨の移転先が決まったら新しい墓地(霊園)で受入証明書を発行してもらい、それをもって遺骨所在地の役所に行って改葬許可申請書を受け、墓地の管理者に改葬の承諾を得たのちに再び役所で改葬許可書を受け取るという面倒な手間がいくつもかかります。改葬は「墓地、埋葬等に関する法律(以下「墓埋法」という)」に従うため、適当に行うわけにはいきません。

 その後は、お坊さんによる「御魂抜き」の儀式をして遺骨を取り出し、墓石を撤去します。この時の僧侶への謝礼ですが、お寺に聞いてしまうと「50万円から100万円という方が多いですね」などと吹っ掛けられるときもあるから相場を知っておきましょう。実際には5千円から5万円が相場であるため、「お車代」と合わせても3万円もあれば恥はかかずにすみそうです。

 内閣府によりますと、宗教法人の収入は2015年度で平均2026万円と、ピークだった1994年度に比べ4割減となっています。あの手この手で少しでも収入を上げたいための努力はあちらこちらに見えます。利用者サイドでも賢く堂々と対処したいものです。

 御魂抜きが終わるとようやく新しいお墓への納骨ということになりますが、墓埋法では何日以内に骨を埋めなければならないという決まりはありません。

 このため、故人を偲んで一定の期間自宅の仏壇の前に安置しておく人もいると聞きます。新しいお墓の業者やお寺とのスケジュールにもよるので相談してみましょう。

 改装にあたっては、元の墓石をそのまま移築することもできますが、多くは新しくお墓を買い直すことになります。

なぜかというと

  • 新たな建立者としての節目
  • 傷ついている
  • 移転費用が意外にかかる

という理由らしいです。

なお、受け入れ先の墓地によっては、「持ち込み不可」としていることもあるので注意が必要です。

 移転にあたってかかる費用は、墓地の使用権料である「永代使用料」、新しい墓石を建てる「墓石代」、そして「管理費」と大きく3つに分けられます。「永代使用料」とは墓地代のことですが、あくまでも「使用」する権利をいいます。そのため墓地は他人に貸与することも譲渡することもできません。

 「管理費」は、墓地や霊園を管理するための費用。永代使用料を支払っても、毎年の管理費が滞れば、最悪の場合、墓石の撤去もあり得るので注意が必要です。

 以前なら檀家になるのが必須条件であった寺も、最近は売上減少により融通が利くこともあります。よい取引をしたいものです。

 また「墓石代」については、基本的に一品生産であるため、なかには「こんなはずじゃなかった」ということもあります。その際には、契約状況によっては、墓石もクーリングオフの対象になりますので、泣き寝入りせずに交渉すべきでしょう。

 そして墓石以上にトラブルが報告されているのがお寺との関係です。一部ではありますが、元の寺院から「離檀料」の名目で法外な金額を要求される事例が上がっています。檀家としては、初めてのこともあり、またお寺に対しては断りにくく、言われるがままに支払ってしまうこともあるようです。

 お寺も不況の折に様々な手段を打ってくることがありますが、契約のない支払はする必要がありません。

 

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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