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 収入印紙の還付を受けられるのは、誤って過大に印紙を貼り付けた時や、課税対象ではない文書に貼った時、損傷などが理由で印紙が使えなくなった時に限られます。いったん契約が成立した際に文書に貼られた印紙は、解約になったとしても還付を受けられません。

 印紙の還付を受ける際は、税務署に「印紙税過誤納確認申請書」と還付請求の対象となる文書を提出します。対象となる文書を作成した日から5年以内に還付請求することが条件です。

 登録免許税の納付や役所などへの手数料の納付のために使用した収入印紙に過誤納が生じた際の還付請求先は、税務署ではありません。登録免許税は法務局に。役所の手数料はその役所に還付請求します。なお、未使用の印紙や、汚れ・破損のある印紙は、最寄りの郵便局で交換することができます。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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