f45d2247f4227b52f081c8641767d2c5_s

 近所の人だけが利用する私道の相続税の評価額は、原則として、その私道を宅地であると仮定して算出した評価額の30%です。さらに相続人が被相続人と同居していた親族であるなど「小規模宅地の特例」の適用条件を満たせば、宅地と併せて最大330㎡までの面積の評価額を8割減らすことが可能です。

 私道の評価額を7割減らすことができる理由は、近所の人も利用するなど土地の利用の自由度が制限されるためです。そのため、敷地に接している私道を家の所有者だけが使っている場合、小規模宅地の特例の適用はできますが、評価額を30%に下げることはできません。

 反対に、通り抜けることができる不特定多数の人が利用する私道や、通り抜けられなくても奥に公民館やバスの停留所などがあり不特定多数の人が利用する私道は、公共的なものであり、土地利用の自由度が低いとみなされますので、相続税の課税対象にはなりません。

 近所の人だけが利用する私道であっても、宅地がその私道と公道に接していて、私道を使わなくても公道に出られるのであれば、小規模宅地の特例を適用できません。適用の可否の判断のポイントは、私道が被相続人の宅地の効用を維持するために不可欠なものであるか否かです。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

「所長の独り言」一覧はこちら

 

免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。当事務所との協議により実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、当事務所は一切責任を負いかねます。また、本記事を参考にして訴訟等行為に及んでも当事務所は一切関係がありませんので当事務所の名前等使用なさらぬようお願い申し上げます。