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 結婚して20年以上の夫婦間での住宅や住宅資金の贈与は、贈与税の年間控除枠の110万円に加え、別枠で2千万円までを課税対象から除外する特例を利用することが可能です。

 この特例は、雌雄が常に一緒に過ごすオシドリの名前を使って「おしどり贈与」と呼ばれることがあります。長期にわたって一緒にいるからといって必ずしも仲睦まじい関係を続けられているとは限りませんが、税負担が減るのであれば、おしどり夫婦として税特例を活用したいものです。

 ただしここで注意していただきたいのが、制度を利用することでかえって支出が増えることがあることです。住宅の贈与の際に掛かる不動産取得税や登録免許税、専門家への報酬を合計すると何十万円もの支払いが生じることを踏まえて制度を利用する必要があります。

 まず、住宅を贈与で受けた人は名義変更の際には土地や住宅の固定資産税評価額の3%分の「不動産取得税」を支払わなければなりませんが、これに対して相続で住宅を受け取れば、不動産取得税はかかりません。

 さらに、所有権の移転登記にかかる「登録免許税」は、贈与で住宅を受け取れば不動産の価格の2%となりますが、相続でしたら0.4%に下がります。どちらも相続よりも贈与で受け渡した方が高くつきます。

 そもそもおしどり贈与の目的は生前に無税で贈与することで将来の相続税の負担を減らすことにあるのですが、夫婦間の相続では1億6千万円までの相続財産には相続税を課税しないことになっているために、生前贈与をしなくても相続税が0になる可能性は十分にあります。

 おしどり贈与が効果的なのは、多額の相続税がかかるような場合、税金面以外で不動産の名義を配偶者に移したい事情がある場合、自宅敷地が広くかつ平米単価が安いので小規模宅地の特例の恩恵をあまり生かせない場合など、少数にとどまります。

 ちなみにおしどり贈与は、同じ相手につき一度しか使えません。利用した後に離婚して別の相手と再婚すれば適用可能ですが、さらに20年の年月が必要となります。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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