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 一定以上の面積がある土地は、相続の際に通常の土地よりも大幅に減額できる地積規模の大きな宅地の評価の特例の対象になる可能性があります。マンションの一室だけの区分所有でも、マンション全体の敷地が特例の適用要件を満たしていれば利用可能となります。

 特例の対象となる宅地は、三大都市圏であれば500㎡、それ以外は1000㎡以上の土地です。また、路線価図に「普通住宅地区」や「普通商業・併用住宅地区」と書かれている地域の土地である必要があります。他の条件として、都市計画で地域ごとに定められている「指定容積率」が400%(東京23区では300%)未満の地域であることも求められます。容積率とは、建物の各階の床面積の合計額の敷地面積に対する割合のことをいいます。

 この減額特例は去年改正され、以前は減額対象から除かれていたマンションの敷地が対象となりました。この特例と小規模宅地等の特例は併用できますので注意が必要です。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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