ffcd9f5160443d8ab7d84a9fb6f2b2b8_s

 被相続人に両親も子もいない場合、通常は被相続人の兄弟姉妹に相続権があります。そしてその兄弟姉妹が既に亡くなっていた場合、代襲相続の法則通り、その子(姪・甥)が代わりに相続をします。しかし代襲相続が起こるのはこの姪・甥までで、姪・甥の子には代襲相続は起こらないので注意が必要です。

 例えば、今回長男が亡くなり相続が発生したとします。長男に子はなく、両親も亡くなっているので、次男と三男に相続権があります。しかし、次男は既に亡くなっているので、代襲相続の法則に基づいて次男の子であるAさんとBさんが相続することになります。

 ですがAさんが既に亡くなっているので、Aさんの子が代襲相続するのだろう・・・と思ってしまいがちですが、上で述べた通り代襲相続は姪・甥までですので、この場合Aさんの子は相続することはできないのです。

 したがって、この場合の相続人はBさんと三男ということになります。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

「所長の独り言」一覧はこちら

 

免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。当事務所との協議により実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、当事務所は一切責任を負いかねます。また、本記事を参考にして訴訟等行為に及んでも当事務所は一切関係がありませんので当事務所の名前等使用なさらぬようお願い申し上げます。