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 親を保険金受取人として独身時代に生命保険に加入した人が、結婚後も受取人を妻子に変更するのを忘れて、そのまま不慮の事故で死亡してしまったとします。このとき親が「残された妻子が受け取るべき」として保険金をそのまま渡しても「生命保険金は受取人固有の財産」という相続税法の規定に従えば、保険金が親に支払われた時点で相続税が、さらに親から妻子に渡された時点で贈与税がかかるという二重の税金が発生してしまいます。

 このような二重課税を防ぐために相続税に関する取扱いを定めた基本通達では、受取人の変更手続きがされていなかったことに「やむを得ない事情」があるときには、契約上の名義人ではなく実際に受け取った人を保険金受取人と認めるようにしています。冒頭にあげたうっかりによる失念でも、やむを得ない事情として認められますので安心して結構です。

 そうなると妻子に相続税が課税されることになりますが、「法定相続人の数×500万円」という生命保険の非課税枠は使えます。

 もちろんだからといって受取人の変更はしなくていいわけではありません。変更が認められるには、契約上の受取人である親が同意しているなど、関係者の合意が必要となります。

 例えば、離婚した妻から現在の妻に名義変更するのを忘れていたケースでは、泥沼の財産の奪い合いになる可能性が十分考えられます。契約内容の変更は忘れずにしておきましょう。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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