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 夫に先立たれた専業主婦。これからの収入を得るために仕事を探そうにも、結婚後は一度も働きに出たことがないので、なかなか就職先が決まりません。先立つものとして、コツコツ貯めたへそくりを生活費に充てようとしていたら、税務署から待ったがかかりました。これは相続税の課税対象財産になりますとのこと。

 結婚後ずっと収入がない妻の名義になっている高額な預金が「名義預金」と判断されて、その実質は夫の財産であるとして、相続税がかかることがありますが。これはへそくりにも同様に考えられます。

 性善説に立つのならば、コツコツと貯めた妻の資産といえますが、税務の観点からは、亡き夫が将来の相続税の軽減を予測して意図的に妻名義の口座に振り込んでいた、と考えられてしまいます。また、夫の稼いだ財産を妻が勝手に自分の名義の口座に隠していたという仮説も成り立ちます。

 仮に夫から「家計費以外君にあげるよ」という贈与の口約束があったとしても、それだけをもって妻の財産と認めさせることは難しいです。同様に子供名義の預金であっても、年齢の割に高額であれば、やはり名義預金とされる可能性が高くなります。

 こうした課税を避けるためには、やはり適正に贈与契約を結んで贈与を実行している必要があります。そうしておけば、年間110万円までなら課税されることはありません。ここでいっている「適正に」とは、贈与契約書を作成するだけではなく、贈与後にはお金をもらった人が預金通帳、銀行印、キャッシュカードを管理して、お金を独自に運用しているなど、名義だけではなく実質的にお金をもらった人にその財産が管理運用されている状態になっていることが必要となります。

 なお、相続税での配偶者控除は1億6000万円まで認められていますが、へそくりを含めた財産がそれ以下であると安心して対策をとらない人がいますが、この特例はあくまでも申告書を提出することが前提となっています。もしも税務調査が入ってから未申告のへそくりの存在が明らかになれば、たとえ1億6000万円以下でもお咎めは免れません。

 配偶者控除を受けるためには、相続税の申告書を税務署に提出する必要がありますが、必ずしも期限内の申告でなければならないというわけではありません。相続税申告の期限を過ぎてから申告書を提出した場合や、適用を忘れていて申告書を出しなおす場合等においてもこの特例は適用できることになっています。

 但し、注意すべき点は、税務調査が入り、税務署から指摘を受けてからではこの特例が使えなくなる可能性があるということです。

 税務調査によって遺産を隠していることが発覚した場合は、指摘を受けて修正申告をします。そのとき、隠していた遺産については、配偶者控除を受けることはできません。

 遺産隠しとみなされた場合は、配偶者控除が受けられないだけでなく、35%(もしくは40%)の重加算税が課税されます。はじめから正しく申告・納税するように心がけることが大切です。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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