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 最期まで介護することを贈与の条件とする「死因贈与」という方法があります。死因贈与というのは、財産をあげる人ともらう人が生前に契約を結び、あげる人が死亡した時に財産が移転する贈与のことです。

 死因贈与では、生前に決めた条件を満たした場合に贈与が行われる「負担付死因贈与」の契約を結ぶこともできます。最後まで介護を続けてくれることを条件にした負担付死因贈与を結ぶことで、「死ぬまでずっと介護を続けてくれるなら財産を残したい」という望みかなえることができます。

 ただし、いつでも内容を変更できる遺言と違い、死因贈与は両者の意思に基づく契約であり、一度契約を結ぶとどちらか一方が撤回したいと思っても自由には撤回できないので、遺言以上に慎重に検討しなければなりません。

 また死因贈与によって不動産を取得した場合には、一般的な相続と違い、不動産取得税がかかりますし、契約時点で受贈者(受け取る側)が納得のうえで契約していますので、後で財産の受け取りを放棄することもできませんので注意が必要です。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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