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 消費増税に備えた経済政策の大きな目玉の一つが住宅ローン減税です。消費税率が引き上げられる2019年10月から20年末までの間に住宅を購入し、住み始めたマイホームについて、所得税や住民税の控除期間を3年間延長します。ちなみに現行は10年ですので13年に延長されることになります。

 現行の住宅ローン減税は、マイホームを購入した時に年末の借入残高(4000万円が上限)の1%に相当する額が10年間、所得税などから控除される制度です。

 最大で1年あたり40万円、10年合計で400万円が税額控除されます。ただし長期優良住宅などの認定住宅については住宅ローン残高(最大5000万円)の1%が減税となっています。

 今回の見直しでは、3年間の延長期間は建物価格の2%の金額が3年かけて還付され、4000万円の建物であれば、3年間合計で80万円の控除が受けられることになります。ただし、①建物価格の2%を3等分した額と②借入残高の1%の金額を比較していずれか少ない金額が減額されます。①については、購入にあたって支給された補助金や贈与税の非課税適用を受けた直系尊属からの住宅取得資金の贈与の額を控除する必要はありません。

 このほか増税に備えた対策として、既に一定の条件を満たす住宅購入者に一時金を渡す「すまい給付金」の拡充が決定しています。現行は年収510万円以下の人に最大30万円を配っていますが、消費税増税後は年収775万円以下の人を対象に最大50万円を支給します。住宅取得資金の一括贈与の非課税枠も拡充され、省エネ・耐震性能に優れる住宅の新築や改築にポイントを付与する仕組みも導入されます。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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