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 2019年10月以降に購入・登録した新車について、所有者が毎年支払う自動車税を恒久的に減税します。

 自動車は排気量や重量に基づいて課税されていますが、政府は電気自動車の普及や、車を所有せずに共有する「カーシェアリング」が増えていることから、「保有」から「利用」に重きを置いた課税制度に変更することを検討しています。その見直しに先立ち、大綱では排気量に応じて毎年かかる自動車税の減税を盛り込みます。排気量が小さいほど減税額は大きくなり、一台当たり1,000円~4,500円の減税となります。

 また自動車の購入時には、取得価格の3%が自動車取得税としてかかりますが、現在は燃費に応じて20~100%分が減税されています。今年の4月から9月にかけて取得税の減税幅を縮小し、消費税増税後はこの取得税を廃止して燃費に応じて取得価格の0~3%を納める新たな「環境性能割」を導入します。増税後1年間に限り、税率を1%分引き下げ、「0~2%」にします。

 自動車税が軽減される一方で、車検時に納める自動車重量税などを軽減するエコカー減税は減税幅を縮小します。また、2回目の車検で免税対象となる車種は電気自動車や20年度基準を90%上回る車に絞り込むそうです。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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