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 日本の25歳から34歳の若年層が親と同居している率は42%で、世界7位という結果があります。親孝行という見方もできますが、一方親としては自立を促したいという思いもあるでしょう。

 逆に、子供が自分名義でローンを組んで家を購入し両親と一緒に住んでいる孝行息子も世間にはいます。この場合、住宅ローン控除を利用してのことですが、その後、結婚して家を出て、新たに自分の家を建てて暮らしたとします。しかし、この孝行息子は、いまだに親が住み続けている家のローンを現在も払い続けています。

 このような場合、残念ながら住宅ローン控除は、引き続き利用できず、打ち切られてしまいます。

 住宅ローン控除は、住宅ローンを借りて住宅を取得するときに、新築や家屋取得から6カ月以内にその家に住み、その年の12月31日までずっと住んでいなければ適用できません。また、住宅ローン控除を受ける年の所得が3千万円以下であることも要件の一つです。

 なお、所有者が単身赴任で家を離れても、配偶者や子供が住んでいるのなら住宅ローン控除の適用はできます。また、転勤で制度の適用対象者でなくなった人が、転勤が終わって再度住み始めた時は、残存期間に基づき住宅ローン控除を再び利用できます。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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