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 相続税の税務調査は、ひとたび受けると8割でなんらかの更正処分などを受けてしまう厳しいものです。調査対象となる財産は多岐にわたりますが、特に重点的に調べられる2つの名義資産に気を付けてもらいたい。

 一つは、名義資産。たとえ預金口座の名義人が相続人であっても、実質的な口座の所有者が亡くなった被相続人だと判断されますと、預金が相続税の課税対象となってしまいます。名義預金になるかどうかを判定する際にポイントになるのが、だれが実質的に口座を管理していたかという点で、印鑑や通帳をどう保管し、使用されていたかが見られます。また預金のお金の出元自体も、実質的な所有者を判定する際の重要な要素となります。

 2つ目は、名義株。名義株とは、株式の名義上の所有者が誰であれ、実質的な所有者が他にいるのであれば、真の所有者は、実質的な所有者であるとみなされる株式のことです。名義株かどうかは、株式取得資産の出資者、名義人と引受人の関係、取得後の配当金の帰属状況などから判断されます。去年4月には戸建て住宅販売大手の創業者の相続に絡み、80億円以上の自社株が名義株と判断されて、追徴課税は40億円にも達したといいます。相続が発生する前に自社株の状況をチェックし、疑わしいものは、名義変更などの対策を講じなければなりません。

 

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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