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 土地の評価方法には路線価方式と倍率方式があります。主に都市部においては路線価方式が用いられ、地方においては倍率方式が用いられます。

 この2つの方式の境界上にある土地については、どのように判断をすべきでしょうか。

 

 まず、対象となる土地の地域が評価倍率表に記載されているかを確認します。全て路線価方式となっている地域は評価倍率表に記載がありませんので、こちらを確認し該当地域があることを確認します。なお、該当地域に一部路線価地域となっている場合も評価倍率表から読み取ることができます。

 次に路線価図を確認します。対象となる土地が接している道路に路線価がついているかどうかを確認し、路線価がついている場合には路線価方式で評価を行います。

 このようにして、対象となる土地の評価方法を決定し、その方式に従って評価を行うこととなります。

 なお、道路に路線価が付されている地域でも、国税局によっては倍率方式によって評価を行わなければならない場合もあるので、評価を行う際は専門家に依頼することをお勧めします。

 

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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