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 タンス預金をする人には、適切な預け先がなかったり、マイナンバー制度の影響を懸念していたりと、いろいろな事情があります。
 ただし、相続税を免れることを目的にしているのであれば、それは無意味でリスクの高い行為です。

 税務署は亡くなった人の遺産の額をおおむね把握していて、相続税の申告がなかったり申告額が少なかったりすると調査を始めます。

 税務署が行う税務調査で未申告のタンス預金が見つかると、本来の税額に加えて重加算税がかかります。重加算税は遺産の仮装・隠ぺいがあるときに課されるもので、本来の税額に40%が加算される非常に重いペナルティとなります。

 隠していた金額が大きく悪質な場合は、国税局が検察に告発することもあります。裁判の結果、罰金刑を含めた有罪判決が下される人も後を絶ちません。

相続税を申告するときは、タンス預金を含めて正しい内容で申告をしましょう。

 ちなみに調査官にばれた現金の隠し場所ランキングは以下の通りです。(国税庁公表)

 

第1位 自宅金庫

  • 被相続人宅母屋の居間にある金庫
  • 相続人の自宅書斎机引出の手提げ金庫

 

第2位 貸金庫

  • 相続人名義の貸金庫

 

 第3位 押し入れ(クローゼット)

  • 被相続人居間の押し入れの中の座布団の間
  • 相続人宅クローゼット内の衣装ケース

 

 第4位 寝室

  • 被相続人の自宅寝室
  • 妻の寝室の神棚

 

第5位 納戸

  • 被相続人宅納戸の中

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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