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 相続税は平成27年に基礎控除額引き下げと最高税率の引き上げが行われました。この増税後の相続に対する税務調査について国税庁は実績を公表しております。増税後の調査では、現金と預貯金の申告漏れの発覚が大幅に増加しております。これは増税前であれば課税対象にならなかった「準富裕層」の申告漏れの多さを意味します。

 相続税調査は相続発生から2年半ほど経ってから実施されることが多いです。国税庁が公表しておる平成29年7月から30年6月までの調査実績は、相続税が増税された27年の相続を中心に実施したことになります。

 報告書によりますと、29年度には12,576件の相続税調査が行われ、10,521件で非違が発覚しました。実に調査を受けた人の83.7%が申告漏れを指摘されたことになります。

 調査件数や非違件数につきましては増税前後で大きな違いはありませんが、申告漏れ財産の内訳をみますと、現金・預金の申告漏れが急増しております。ここ数年は6100件前後で推移していたものが、6511件まで増えております。

 国税庁によりますと、財産が少ない層ほど財産のうち現預金が占める割合が高く、現預金の申告漏れが多くなります。すなわち現預金の申告漏れが増えた一因として、基礎控除額の引き下げ前であれば課税されなかった「準富裕層」が調査対象となったことが挙げられます。

 ただ、現預金の申告漏れは財産が多い相続でも頻発しており、調査事例として、1億5千万円の現金を隠したケースを紹介しています。税務署が相続人Aに「相続税についてのお尋ね」と題した文書で財産の状況を確認したところ、Aは「相続財産は預金のみ」と回答。しかし実地調査で、物置の中の段ボールや袋に現金を隠していたことが発覚しました。Aが被相続人の生前に預金から引き出したもので、現金で持っていれば税務署にばれないと思っていたそうです。

 この事例では物置に財産が隠されていましたが、もっとも多い現金の隠し場所は、自宅金庫です。これに貸金庫や押し入れが続きます。(560話参照)これらの場所は調査官に必ず調べられます。意外なところでは、お菓子の缶や親戚の畑に置かれた壺に隠されたケースもありました。

 またAに送付された「相続税についてのお尋ね」は、国税当局が「簡易な接触」と呼ぶ調査手法の一つです。基礎控除額の引き下げで申告件数が大幅に増加したことを受け、実地調査に加え、書面照会、電話確認、来署依頼といった簡易な接触を積極的に行っています。

 国税庁が今回初めて公表した簡易な接触の実績によりますと、平成29年度には前年度比24.5%増しの11,198件の文書紹介等が実施され、このうち2,668件で申告漏れなどの非違が発覚。文書紹介への回答や書類の出し直しなどによって解決したのは4,327件でした。それ以外は実地調査への移行、もしくは納税者が回答しなかったものの税務署内での再確認で解決したものが含まれます。

 国税庁は預金の申告漏れ事例も紹介しております。それによりますと、被相続人は生前、自分名義の預金口座から子供名義の口座に資金を移動。残高が基礎控除額を下回るまで口座から引き出しました。子供はそれを知っていたにもかかわらず、1億7千万円もの預金を相続財産に含めていませんでした。これは悪質な税逃れと判断され、重加算税を含む3200万円の追徴課税が課されています。

 預金の中で調査官が特に重点的に調査するのが、口座名義人と実際の所有者が異なる「名義預金」の存在の有無です。被相続人の配偶者や子供、孫などの名前で作った口座でも、被相続人の管理下にあったものなら名義預金と認定され、相続時には他の資産と合わせて相続税の課税対象となります。

 財産に占める現預金の割合は増加傾向にあります。平成29年分の相続税の申告状況によりますと、相続財産のうち現預金が占める割合が31.7%で、前年度から0.5ポイント増えました。増加傾向は増税前から見られており、10年前から比べると1.5倍、20年前から比べると2.6倍にもなっています。相続財産に占める割合が高まる中で、現預金を申告から除外するケースが今後も増えていきそうです。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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