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 賃貸であれ自宅であれ、新たに不動産オーナーとなった時は、相続による取得など一部の例外を除いて「不動産取得税」が課されます。保有している限り継続的にかかる固定資産税とは異なり、取得時に一度きりの税負担ではあるものの、財産としての額の大きい不動産にかかる税負担は決して軽いものではありません。その税率は、住宅であれば建物が「固定資産税評価額×3%」、宅地が「固定資産税×1/2×3%」となっています。

 住宅の購入そのものに大きなお金がかかっているのに、さらに取得税にまとまったお金が必要となれば、どうしても懐事情が気になるところです。固定資産税ならば1年分の一括払いと年4回の分納を選ぶことができますが、不動産取得税につきましては一括払いが原則であります。

 ただし原則はあくまで原則で、県税事務所などに相談してみることで、実際には分納を認めてもらえることもあるようです。もっとも分納が制度に組み込まれている固定資産税とは異なり、不動産取得税の分納では、一括払いの納付期限から遅れた分だけ年利14%以上の延滞金がかかってしまいます。さらに分納しなければならない合理的な説明もしなければなりません。そしていざ分納をできるようになったとしても、自治体によっては1年を超えるような長期間にわたる分納を認めないところもあります。

 何回かに分けて不動産取得税を納め終えると、それぞれ分納した日付ごとに最初の一括締め切りからどれだけ遅れたかが計算され、最後にまとまって延滞税の請求がやってきます。もし不動産経営を事業として行っているのなら、経費計上できますが、いくら経費できるといっても延滞金の利率は非常に高いため、できるかぎりは一括で納付した方がよいでしょう。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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