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 相続した家財道具などの家庭用動産のうち、1つまたは1組の価格が5万円以下のものは、相続税評価額を「一式10万円」などとまとめて申告することができます。

 相続財産には、金額が大きな不動産や現預金、有価証券だけではなく、家財道具や車、アクセサリーも含まれます。家具や家電などの財産の相続税評価額を一つ一つ算出するのは現実的ではないが、申告しなければ相続財産の隠蔽と税務署に判断されてしまいます。そのため、家庭用動産で5万円以下のものは、「家財道具一式10万円」のようにまとめて申告できることになっています。

 家電や家具などの家財道具は時間の経過とともに価値が減少するので、たとえ購入時の価格が5万円を超えていても、必ず個別に評価しなければならないというわけではありません。減価償却の要領で相続時点の価格を判断します。

 ある程度の価値が見込まれる絵画、骨董品、貴金属は、一式としてまとめて申告せず、その分野に詳しい専門家に個別に鑑定してもらいましょう。なお、芸術品は相続税の申告期限までに国や地方公共団体の美術館に寄付すれば、相続税の課税価格から除外できます。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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