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 相続財産の大半が不動産の場合で現預金が少ない場合には、相続税を金銭で一括納付できない場合が考えられます。現金で納められない場合には、納付期限を延長する「延納」と、不動産などの物で納める「物納」の2つの方法があります。

 ただし、延納と物納のいずれかを納税者が任意に選択することはできません。まず税務署が延納を認めるか否かの検討をして、なおかつ延納でも金銭納付が困難であると認められると物納が可能となります。

 金銭納付が困難であるか否かの判断は、納税者が相続で取得した財産の状況や納税者自身の資産・収入の状況や、貸付金の返還、退職金の給付、不動産の売却などの確実な収入の有無や、事業用資産の購入などの支出の必要性などを総合的に勘案して行います。

 大抵の場合、相続財産に占める不動産の割合が多く現金で納められないときには、まずは不動産の売却を検討することになります。不動産を売却して現金化したうえで納税した方が、不動産で物納するより有利になる事が多いと言えます。その理由は、物納の際には不動産の価格を実際の取引価格より低くなりやすい「相続税評価額」で評価する為です。もし不動産に買い手がつかずに売れないようなときには、延納や物納をすることになります。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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